平成19年6月2日、道路交通法の一部が改正され、普通自動車・中型自動車・大型自動車 の3種類に分けられることになりました。
さらに、平成29年3月12日の改正で普通自動車・準中型自動車・中型自動車・大型自動車の4種類に分けられることになりました。
平成19年6月2日以前に普通免許を取得された方は、自動的に 「中型免許8t限定」 となり、5時限の教習を受けて「限定解除の審査」に合格すると「中型免許」になり、すべての中型自動車を運転することが出来ます。
平成19年6月2にから平成29年3月11日までの間に普通免許取得された方は自動的に「準中型免許5t限定」となり、4時限の教習を受けて「限定解除の審査」に合格すると「準中型免許」になり、すべての準中型自動車を運転することが出来ます。
※中型限定解除をすると、29人乗りのマイクロバスまで運転できます。
免許の区分 |
車両総重量 |
最大積載量 |
乗車定員 |
---|---|---|---|
中型免許 |
7.5トン以上 11トン未満 |
4.5トン以上 6.5トン未満 |
11人以上 29人以下 |
準中型免許 |
3.5トン以上 7.5トン未満 |
2トン以上 4.5トン未満 |
10人以下 |
普通免許 | 3.5トン未満 | 2トン未満 | 10人以下 |
◎各回とも定員1名様。
◎特別スケジュールの受講が条件です。
◎夜間のみ通学の方は対象とはなりません。
お申し込みはお早めに!!